契約締結の経緯
本件の原告は、太陽光発電事業を行う事業者であり、太陽光発電事業を行うための土地を取得し、同土地に太陽光発電設備を建設することを計画していたところ、被告B(法人)の従業員であった被告A(個人)が、同建設工事を請け負いたい旨を原告に伝えたことを契機に、原告と被告Bとの間で同建設工事に係る請負契約の締結に係る交渉が行われました。
もっとも、その後、被告らの事情により、実際の工事は、被告Bの子会社である被告C(法人)が行うこととなったため、最終的には原告と被告Cとの間で交渉が行われ、太陽光発電所の発電設備設置工事及び同設備の敷地の造成工事を内容とする請負契約が締結されました(以下「本件請負契約」)。
なお、被告Aは、後に被告Bから被告Cに転籍しており、被告Cにおいて、同建設工事の設計及び施工に関与しています。
契約締結から訴訟に至る経緯
その後、発電所の工事中に、同発電所設置予定地の高盛土部分が崩壊する事故が発生したことを契機として、原告は、被告Cに対して、同事故に関する修復工事を行うことを求めるとともに、発電所の工事に関して多数の瑕疵が発覚したなどと主張して、これについても修復工事を行うことを求めました。
原告(当時、原告の太陽光発電事業部門を分社化するために設立された別会社が権利を承継していますが、便宜上、以下でも「原告」といいます)と被告Cは修復工事に係る協議(任意交渉)を行いましたが、原告が被告Cの提案する修復工事の計画案を受け容れなかったため、協議が打ち切られました。
そのため、被告Cは、本件請負契約の規定(後述の本件仲裁規定)に基づき、原告を相手方として、中央建設工事紛争審査会に対して調停を申し立てましたが、同調停でも協議は整わず、最終的に原告は、被告Cに加えて、被告A及び被告Bをも被告として、訴訟を提起しました。