経済産業省は8月5日、再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会を開催し、今年4月から議論してきた「2020年度末の固定価格買取制度(FIT)の抜本的な見直し」に関して、事務局(経済産業省)のまとめた中間整理案を公表した。
そのなかで、「発電側基本料金」に関しては、「原則、調達価格の算定において制度上、追加的な利潤配慮がなされていないものについては、発電側基本料金による追加コストと同水準を調整する措置を置くことを検討する」との文言を記載した。
これにより、買取単価27円/kWh以降の案件(2015年7月以降の認定)に関しては、調整措置(買取単価に上乗せ)によって、実質的に負担しなくて済むことが確実になった。
一方で逆に言うと、今回の中間整理の文言からは、利潤配慮期間(2015年6月までの認定)の案件(40円、36円、32円、29円/kWh)については、調整措置を設けないとの方向性が強まったことになる。
ただ、複数の委員が、利潤配慮期間であっても、発電側基本料金への調整措置は必要との意見を表明した。また、オブザーバーで参加しているJPEA(太陽光発電協会)も、利潤配慮期間への配慮も求めた。
最終的な決定は、今後、調達等算定委員会の場で議論して決めることになる。