授業目的の著作物の公衆送信、特例で無償利用可能に 教育機関は補償金を支払うことで、個別に許諾を得なくても著作物を公衆送信できるようになる 次の画像※画像をクリックすると次の画像に進みます 元の記事を別ウインドウで開く 閉じる